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徒然 : 相変わらず鉄道事故減らないですね

注意)
 本日、TYakkの書斎(本館)の日記のような、ちょっと毒気を含んだ日記になりました。
 僕らしいといえば、僕らしい日記ですが、ご注意を!



鉄道の事故、相変わらず減らないですね。
今日も今日とて事故が起きてます。

フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」で「鉄道事故」に関するページから
過去の事故事例を見てみると、すごい数ですね。
100人以上が死傷している事故も、過去に何度も発生してます。

そして、毎度毎度、事故が起きて人が死傷しないと改善しようとする動きが
出てこないのは、どういうもんだろう、と考えてしまいました。
心ある人たちが頑張っても、上司や上層部がその意見を取り上げない仕組みはなぁ……。

鉄道事故は時々死人が出るものなんだ、それが普通だろう?
日ごろから改善提案ばかり上げてくるヤツの方がどうかしてる。
そんなまだ起きてもしない事故に対する改善案なんかどうでもいい。
経費が掛かって、面倒なばかりじゃないか。
事故が起きて、実際に死傷者が出て、初めて改善を考えればいい。
その方が合理的ってものなんだよ。


……みたいな、他人の命を軽視する風潮が、未だに根強いのを感じざるを得ません。
謝罪や原因究明までの責任転嫁合戦と、今後の牛歩的対策、どれもこれも、
周囲がうるさいから、とりあえず仕方なくやるかー、というのが凄く伝わってきますよね。



さて、別な話。

時々、線路に身投げする人が出てきてしまいますが、その人の冥福を祈ると同時に
それをやってしまうと後どうなるか、当人は考えもしないだろうな、と思います。
考える余裕があればそうしませんから……。

1)現実的に考えると、それによって電車の運行が止まります。
 鉄道会社は直ちに、代行のバスなどを出したりしますが、その費用が発生します。

2)列車が通常運行していないがための損失が発生します。
 本来儲けたはずの売上額は、そのまま損失にスライドします。

3)現場検証やら線路や列車の点検や修理・復旧に警察や職員などの人員、
 機材が投入され、それらの費用が必ず発生します。

で、これらの費用を合算すると、当然ながら数百万円という程度の低い額になり得ません。
場合によっては数千万円とかそれ以上でしょう。
その膨大な額、これは最終的に誰が負担するのか?

電車を止めた張本人は命をなくしていますが、当然ながら同時に加害者でもあります。
なので、命があったならば、全ての費用は、損害賠償請求として、この当人に対して
されます。
ですが、当人は亡くなっていますので、それじゃ誰が全額支払うのかといえば、
残された家族だったり親戚だったりします。

ようは何が言いたいかというと、失礼な言い方ですが、張本人は命を落としてそれまで
ですが、残されたものは、場合によっては一生涯を通しての経済苦を強いられる、
ということです。

自分が死んでその保険金で家族を楽にする?
損害賠償の額の方が圧倒的に多くて、余計に苦労させる可能性考えました?


それに、線路に身投げ、じゃなくても、他のどんな方法をとったとしても残った人に
多かれ少なかれ苦痛を与えるのは同じことなんです。
そして、上にあげた膨大な金銭面の負担よりも、精神的なショックや悲しみの方が
もっとずっと大きいんです。
死を選ぶ前に、生きて、もっと他に出来ることを考えて欲しいと思いました。



あと、時々記事に上りますが、「置き石」に関することについて。

とりあえず、まずは刑法を列挙から。(Ultima ratio より抜粋させて頂きました)



第百二十五条   【 往来危険 】

 第一項 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の
      往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。
 
第百二十六条   【 汽車転覆等及び同致死 】

 第一項 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は
      三年以上の懲役に処する。

 第二項 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、
      前項と同様とする。

 第三項 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
 
第百二十七条   【 往来危険による汽車転覆等 】

  第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、
  又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。
 
第百二十八条   【 未遂罪 】

  第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の
  罪の未遂は、罰する。




上記を見ていただくと分かるように、たとえ興味本位で置き石をやったとしても
最悪の場合は、死刑が待ってます。

当人にそのつもりがあろうがなかろうが、置き石が原因で死者が出た場合、
刑法的には無期懲役か死刑しか選択肢がありませんから。


たとえ何事も起こらなくても、刑法第百二十八条と第百二十五条から、
往来危険の未遂、という犯罪行為に相当しますので、当然刑罰を受けることになります。

さて。
これが分かった上で、過去に置き石をやったことのある人、また置き石してみますか?
そして死刑になってみますか?

インターネット広告の「トランスメディア」提供スキンアイコン by dincb_temproll | 2005-09-29 19:27 |  ■徒然

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